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ハンナラ党、私学法で大幅に後退

Posted February. 21, 2006 02:59,   

ハンナラ党は20日、大学と小・中・高校で開放型理事制を導入し、方法と手続きは定款によって自律的に決定する内容の私立学校法改正案を確定し、今週中に国会に提出する。

ハンナラ党は同日、議員総会で、私立学校法再改正特別委員会(委員長=金晟祚)が作成した私学法改正案の報告を受け、このように党論を確定した。

ハンナラ党はこれまで、大学は開放型理事制を導入し、小・中・高校は理念教育の憂慮などを理由に、開放型理事制は受け入れられないという立場を固守してきた。しかし、同日確定された改正案は、すべての私学が自律的に定款が定めることで、開放型理事を選任するよう定めている。

ハンナラ党関係者は、「自律的導入」の意味について、「開放型理事を選任しないという意味ではなく、導入方法や手続き、開放型理事の数などを自律的に定めるようにするという意味だ」と話した。

昨年末、与党ヨルリン・ウリ党の主導で強行採決された現行私学法は、大学の場合、大学評議員会が推薦した人物の中から、小・中・高校の場合は、学校運営委が推薦した人物の中から開放型理事を選任し、その数を全理事の4分の1以上にするよう規定している。

ハンナラ党第5政策調停委のチョ・デヒョン室長は、「強いて小・中・高校まで開放型理事を導入する必要はないが、一部に不正私学があるうえ、私立学校運営の困難を外部の関係者にも知らせる必要があるという趣旨で、開放型理事制の導入を受け入れた」と述べた。

ハンナラ党の改正案は、現行法のうち、学校法人理事長の親族の学校長への任用を禁じた条項は、職業選択の自律権を侵害するという理由で、削除した。

また、学校法人が正常な任務を遂行できない場合、教育人的資源部または教育庁が臨時理事を選任するように定めた現行法の条項を改め、裁判所の判断を経て臨時理事を選任するものとし、選任理由も具体的に明示するよう定めた。

さらに、教員の免職または懲戒事由として、「不法な学校単位労働運動」も含めた。

改正案はこの他、自律型私立学校を制度化し、学校運営の自律権の保証を明文化した。その代わり、監査および経営の現況を大統領令が定めるところにより、インターネットを通じて常時公開することで、学校運営の透明性の向上をはかった。



sys1201@donga.com