結婚や、高齢の両親を扶養するため同じ世帯となる場合、2年間、総合不動産税(総不税)の世帯別合算課税対象から除かれる。自宅と保育園を兼ねた家庭保育施設も、総不税課税対象から除かれる。
財政経済部は2日、こうした内容を含む「8.31不動産制度改革策関連の税法施行令と施行規則」を確定した。昨年末、国会で可決された総不税法は、世帯の構成員が所有するすべての住宅の公示価格の合計が6億ウォンを超過すれば、総不税を課税することにしたが、施行令と施行規則は例外条項を設けている。
住宅を保有していた未婚の男女が結婚したり、子女が両親(満60歳以上の父親や55歳以上の母親)を扶養するために両親の家に入って住宅が2軒になった場合、2年間、合算課税対象から除かせるものとした。
また、市・郡・区の認可を得て営業し、5年以上経った家庭保育施設は、総不税を免除する。現在は保育専用の保育園だけが総不税と財産税を納入していない。
政府はまた、来年から再開発・再建築の入居権を含め、住宅を2戸保有している人に対しては、譲渡差益の50%を譲渡所得税として課すものとしたが、同条項にも例外を設けた。
ひとまず、入居権の取得後1年以内に以前中の住宅を売却すれば、課税対象から除かれる。
譲渡税を課す1世帯2住宅の範囲には、首都圏と広域市の公示価格1億ウォンを超過する住宅と、地方の公示価格3億ウォンを超過する住宅が含まれる。残り地域の1世帯2住宅には、低い税率が適用される。
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