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取引許可地区での土地買収で資金調達元公開を義務化

取引許可地区での土地買収で資金調達元公開を義務化

Posted December. 16, 2005 08:34,   

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来年3月から、土地取引許可地区での土地の購入にさいし、資金明細や調達過程などを該当地方自治体に届け出ることが義務づけられる。

全国の土地取引許可地区は、14日現在、68億1618万坪で国土の22.55%にのぼる。

建設交通部では、このような内容を柱とする国土計画法施行令及び施行規則改正案をまとめ、15日付で立法予告した。

改正案によれば、土地取引許可地区で土地を購入するさい、取得前の自己資金(金融機関預金、土地補償金、株・債券の売却代金)や借入資金(金融機関貸出、ローン)などと資金源を区分し、それぞれの額を記入した「土地取得資金調達計画書」を管轄自治体に提出しなければならない。

土地購入資金の出所を明らかにせよという趣旨だ。

これに対し、来年土地を買う予定だった一部の個人や企業を中心に、「投機の取り締まりもいいが、最低限の経済的な秘密は保障してほしい」という不満の声があがっている。

中小建設会社を経営しているAさんは、土地取引許可地区である京畿道加平郡(キョンギド・カピョングン)で、ペンション建設用地を購入する計画を来年1月に繰り上げることを決めた。

Aさんは、「資金に別に問題はないが、明細が詳らかに公開されると、税務調査を受ける恐れがあるので急ぐことにした。条件が合わなければ、ペンション事業をあきらめる可能性もある」と話した。

建設交通部は、プライバシー侵害への憂慮を勘案し、調達計画書に該当資金が入っている通帳の講座番号などを記入させない計画だとした。

しかし、調達計画書によって収集された大部分の資料は、国税庁に渡る方針のため、土地取得者に対する全方位的な税務調査も可能になる。



ddr@donga.com