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韓国人の請求を棄却、台湾訴訟は勝訴

Posted October. 26, 2005 07:33,   

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日本の植民地時代(1910〜45)、ハンセン病患者であるとの理由から、全羅南道高興郡小鹿島(チョンラナムド・コフングン・ソロクド)に強制隔離された韓国人被害者117人が、日本政府を相手どって起こした賠償金請求訴訟で、日本の裁判所が25日、原告の請求を棄却した。

一方この日、台湾のハンセン病患者たちが同じ理由で起こした他の訴訟では、「日本政府が賠償金を支給しなければならない」とし、原告勝訴の判決を下した。

「小鹿島ハンセン病者の裁判」を担当した東京地裁103号法廷はこの日、「日本のハンセン病補償法が適用される施設の名簿に小鹿島療養所が含まれておらず、日本政府には補償金を支給する義務がない」とし、原告敗訴の判決を下した一方、台湾訴訟を担当した民事38部の菅野博之裁判長は「法律を消極的に解釈し、補償を拒んだ日本政府の措置は違法」とし、食い違った判決を下した。

01年に制定されたハンセン病補償法は、補償対象を「国立ハンセン病療養所および厚生労働相が別に決めた施設に入所した人」と定義づけているが、小鹿島はそこに含まれていないとのこと。

これにより、日本の国会が01年にハンセン病補償法を制定した当時、韓国政府が外交力を発揮して、小鹿島問題を争点化したならば、こうした判決を防ぐことができただろう、との見方が出ている。

韓国側弁護人、朴永立(パク・ヨンリプ)弁護士は、「小鹿島裁判の結果は歴史的な真実と正義に背を向けるもの」とし、控訴の意向を示した。

日本政府は、01年に熊本地裁が「ハンセン病予防法(96年に廃止)に基づく強制隔離の規定は違憲だ」という判決を下した後、同年に制定されたハンセン病補償法に基づいて1人当たり800万〜1400万円を補償したが、「小鹿島など日本以外の地域にある施設の被害者は適用対象ではない」との理由から、補償を拒んできた。



parkwj@donga.com