Go to contents

1日5000万ウォン取引、来年から政府に自動通知

1日5000万ウォン取引、来年から政府に自動通知

Posted September. 14, 2005 07:46,   

한국어

来年から金融会社を通じて一日に5000万ウォン以上を現金で取引すると、取引の内訳が自動的に政府へ報告されることになる。さらに、口座の新たな発行や2000万ウォン以上の現金振込みの場合は、名前と住民登録番号のほかに、住所と連絡先の記入が必要になる。

政府は13日の閣議で不法なマネーロンダリングを防ぐために、同様の内容が盛り込まれた特定金融取引報告法施行令の改正案を可決した。

改正案によると、来年1月18日から、同一の金融会社で一日に一人による5000万ウォン以上(外貨は除く)の現金の引出しや預入れ、振込みがあった場合は、金融会社から取引の明細を金融情報分析院(FIU)に通知することが義務付けられる。

現行では2000万ウォンもしくは1万ドル以上の金融取引者(現金以外の取引も含む)で、マネーロンダリングが疑われる人に限って金融会社が通知している。

FIUは取引明細を分析し、マネーロンダリングの疑いがあると判断した場合は、検察や金融監督委員会などに捜査や調査を依頼する。

FIUへの報告対象になるのは、銀行の窓口や現金自動預け払い機の利用、現金振込み、両替、有価証券の取引など、現金の支払いや領収を伴うほとんどの取引だ。

ただし、口座振込みやインターネットバンキングのように、現金が動かない帳簿上での取引の場合は通知の対象にならない。

政府は報告金額の基準を2008年には3000万ウォン、10年には2000万ォンへと引き下げる方針だ。

政府はこれと同時に来年1月18日から、△口座の新規開設、△2000万ウォンもしくは1万ドル以上の1回限りの金融取引、△マネーロンダリングが疑われる取引には金融会社から顧客の身元を確認する顧客注意義務制度を施行することにしている。



koh@donga.com