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再開発・再建築の入居権、来年から住宅とみなす

再開発・再建築の入居権、来年から住宅とみなす

Posted September. 07, 2005 06:34,   

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来年から「1世帯多住宅保有者」かどうかを判別するとき、再開発または再建築マンションの入居権も住宅とみなされる。マンション1軒と入居権1つを持っていれば、現在は1世帯1住宅にあたるが、来年からは住宅2軒の所有者に分類され、実際の取引価格に基づいて譲渡所得税を納めなければならなくなるわけだ。

これによって、ソウル江南(カンナム)地域の再建築はもちろん、江北(カンブク)のニュータウン事業の日程に狂いが生じるものとみられる。この数年間、ソウルの新規分譲マンションのうち再建築や再開発によるものは57〜79%だった。

また、実際の建物が存在しない入居権を住宅とみなせるかどうかをめぐる法理論争も繰り広げられる見込みだ。財政経済部(財経部)は6日、再開発・再建築マンションの入居権を住宅とみなすという内容を盛り込んだ所得税法改正案を立法予告した。

財経部の金容鏜(キム・ヨンミン)税制室長は「今回の措置で、1世帯3住宅所有者だった人は、1軒が再開発や再建築事業によってなくなっても、他の住宅を売却する場合、3住宅者とみなされ、60%の税率で譲渡税を納めなければならなくなる」と話した。

1世帯2住宅所有者も1軒が入居権に転換され、実体がなくなっても、1世帯1住宅所有者としての非課税の恩恵を受けられなくなる。入居権と住宅をあわせて1世帯2住宅所有者とみなすためだ。ただし、入居権を売る場合は、現在のように9〜36%(1年未満の保有時には50%)の税率が課される。



koh@donga.com jsonhng@donga.com