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高額過怠金の常習滞納者、最長30日間拘置所に

高額過怠金の常習滞納者、最長30日間拘置所に

Posted August. 23, 2005 03:28,   

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今後、高額の過怠金を常習的に滞納すれば、最長30日間拘置所に拘禁される。また、学校の財政や就職率など大学の主要情報が公開され、大学修学能力試験(修能=日本のセンター試験に相当)で不正行為を行った人に対しては、最長2年間、受験資格が制限される。

政府は22日午前、大統領府で、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が出席する閣議を開いて「高額過怠金の常習滞納者への監置許容」などを骨子にした秩序違反行為規制の案を議決した。早ければ来年6月に導入されるこの法案は、過怠金を自主的に納める場合には減軽するものの、滞納すれば加算金を科す、としている。

また、高額の常習滞納者に対しては、信用情報機関に関連情報を提供し、裁判を通じて、30日の範囲内で監置できるようにした。法案は、過怠金の効率的な徴収のため、行政機関に各種の秩序違反行為に対する調査権限なども付与するようにした。

政府はまた、学生と保護者、企業などの大学選択や評価などを助ける一方、大学教育の質を高めるために、学生・教員の現況、就職実態、学校の財政など大学の主要情報を公開することを大学に義務付ける内容の高等教育法改正案も議決した。改正案は、修能での不正行為が摘発された場合、該当試験を無効化するのはもちろん、最大2年間受験資格を制限するようにする内容を含めている。



lovesong@donga.com