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土地取引許可区域の土地、最長5年間転売禁止

土地取引許可区域の土地、最長5年間転売禁止

Posted August. 11, 2005 03:05,   

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10月13日から土地取引許可区域として指定された地域で土地を購入すると、用途によって最長5年間売却が禁じられる。

また、土地取引許可を受ける際には取得資金調達計画を必ず添付しなければならない。

全国で土地取引許可区域に指定された地域は2万926km²(約63億3000万坪)で、韓国の国土面積(9万9601km²=約301億2900万坪)の20%を超えるため、今回の措置により土地売買が大きく萎縮する見通しだ。

建設交通部は10日、このような内容を盛り込んだ「国土計画および利用に関する法律施行令」改定案を立法予告し、法制処の審査などを経て、10月13日から施行すると明らかにした。

改定案によると、土地取引許可区域の土地転売制限期間が△農地は取得日以降6ヵ月から2年に△林野は1年から3年△開発事業用地は、6ヵ月から4年△その他の土地は、6ヵ月から5年にそれぞれ延びる。これに違反すると、2年以下の懲役または該当地の公示地価の30%にあたる罰金が課される。

ただし、10月13日以前に土地を購入した者に対しては、同改定案が適用されない。

さらに△移民△兵役△自然災害で土地を許可用途にしたがって使用できない場合は、制限期間に関係なく転売できる。

住宅用地に事業者が住宅を建てて分譲するさいも、制限期間内に転売できる。

土地購入許可を申請するとき、必ず提出しなければならない資金調達計画資料は、国税庁などに通達され、脱税、名義信託などの調査に利用される。



jsonhng@donga.com