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零細な自営業者向けの対策

Posted June. 01, 2005 06:38,   

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●個人サービス業、創業が難しくなる

今回の対策で最も議論になっているのは美容、クリーニング、菓子店への新規参入の制限だ。

保健福祉部は関連法の改正を進め、2007年からは美容師の資格を取得した人でも、創業するには専門教育機関で約6ヵ月間の現場実習や創業教育を受けることを義務付ける方針だ。

肌のケアをする肌美容師の創業には、肌美容師の資格を取得することが必要になる。メーキャップやネール・アートについても別の資格制度が設けられる。

クリーニング業や製菓業の外に出産直後の産婦と赤ちゃんが静養する産後調理院も参入の壁が高くなる。今年下半期に母子保健法が改正されれば、来年から産後調理院の創業には一定の基準をクリアする施設や従業員が必要になる。これまで産後調理院の創業には制限がなかった。

現在、営業中の295ヵ所の産後調理院も、新設の基準に満たない場合は、与えられた猶予期間に施設と従業員を補わなければならない。

●商圏の密集地図、制作される

中小企業庁は飲食店、宿泊業、小売業で商圏への分析を欠いたまま、むやみに創業することがないよう、2007年までに1600商圏の分析によるオンライン商圏地図を作ることにした。

例えば、城南市盆唐区(ソンナムシ・プンダンク)ソヒョン駅の周辺に参鶏湯(サムゲタン)の店を開店したいという自営業者については、商圏地図から同地域における蓼鶏湯の店の密集度指数が125(適正90〜100)と、飽和状態にあることを確認してもらい、他の地域での創業を誘導するということだ。

下半期からは自営業者が各地域にある小商工人支援センターに10万ウォンを払うと、政府から40万ウォンの補助が受けられ、「オーダーメード型コンサルティング」が受けられる。コンサルタントに成長の見込みがあると判断された自営業者は、地域信用保証財団の保証で銀行から最大5000万ウォンを融資できるようになる。

従来の店を閉め、国民(ククミン)銀行が認めるフランチャイズの加盟店として創業する場合は、信用で最大5000万ウォンの融資が受けられる。

政府は将来的にフランチャイズ法を制定し、信頼できるフランチャイズ業を育成するとともに、零細な自営業者のフランチャイズ加盟店へのシフトを促す計画だ。

●自営業者も雇用保険に入られる

行き詰まっている自営業者に対する直接の支援策も打ち出された。

保健福祉部は生計困難の零細な自営業者に対し、一定期間、健康保険料を兔除したり、徴収を延ばしたりする方策を立てることにした。具体的な基準や免除の幅は6月初めに発表される予定だ。

労動部は自営業者でも希望すれば雇用保険に加入できるよう、年内に雇用保険法を改正する方針だ。雇用保険に加入した自営業者は、再就職のためのさまざまな支援や訓練手当てが受けられる。また、現在は中小企業の従業員だけが対象になっている無料の再就職サービスを零細な自営業者に拡大する方針だ。



申致泳 孫宅均 higgledy@donga.com sohn@donga.com