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住居環境整備法改正案 江南の再建築組合には足元に火

住居環境整備法改正案 江南の再建築組合には足元に火

Posted February. 22, 2005 23:07,   

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マンションの再建築の際、賃貸マンションの建設を義務付ける「都市および住居環境整備法(都整法)」改正案が22日、国会の建設交通委員会(建交委)の法案審査小委員会を通過した。これを受け、政府計画通り4月末から都整法が施行されることが予想され、ソウル江南区(カンナムグ)、松坡区(ソンパグ)一帯で再建築を進めている組合は、足元に火がついた。

国会の建交委は同日法案審査小委員会を開き、都整法の改正案を23日全体会議に上程することに決めた。また、法案の成立に対して与野党が大きな異見を見せておらず、国会の建交委と本会議でもスムーズに成立するものと予想される。

建設交通部(建交部)はこれに関連し「すでに都整法の見直しが完了され次第、施行令と施行規則などの下位規定を改正することにしている。法案作業は済んでいるのだから、当初の計画通り4月末から法を施行できるだろう」と説明した。

改正の都整法がスタートすれば、法の施行以前に「事業承認」認可が下りていない団地は、再建築で増える容積率(敷地積に対する建物の延面積の割合)の25%を賃貸マンションに建てなければならない。

その代わりに政府は、賃貸マンションの建設分だけの容積率を新たに高める。

「事業承認」認可は受けたものの、「分譲承認」申請をしていない団地は、再建築で増える容積率の10%程度を賃貸マンションとして建てなければならない。この場合は、容積率が新たに増えない。

分譲承認を申請済みの団地は、開発利益回収制の適用を受けない。改正案の施行で再建築マンションの収益性が低下し、事業推進が難しくなるものとみられる。

今回の措置で、江南、瑞草(ソチョ)、松坡区など、いわゆる江南圏に位置した再建築推進マンションの組合は、事業の日程を繰り上げるための対策作りに乗り出すなど、神経を尖らせている。

これらはこれまで都整法が今回の臨時国会で成立しても、早ければ今年6〜7月ころ施行されるものと予想していた。

松坡区蚕室(チャムシル)の住公(チュゴン)マンション2団地は、当初5月に予定されていた一般分譲時期を、4月に繰り上げるものとされている。

施工会社の関係者は「来月はじめ、棟・号数の抽選を経て、3月末に分譲承認の申請を行う計画だ。追加負担金をめぐり一部の組合員がもめているが、できるだけ早く解決するつもりだ」と述べた。

蚕室の住公1団地も、当初5月末に行うことにしていた棟、号数の抽選と分譲承認の申請を4月はじめまでに完了する方針を固めたという。



黃在成 崔虎元 jsonhng@donga.com bestiger@donga.com