Go to contents

給与300万の勤労者、所得税が昨年より15万減る

給与300万の勤労者、所得税が昨年より15万減る

Posted January. 21, 2005 23:01,   

한국어

自分を含めて4人家族の家長であるサラリーマンが給与で300万ウォンを受け取っている場合、今年の年間労働所得税の負担は昨年より15万ウォンくらいが減る。

財政経済部(財経部)は21日、「所得税・法人税・租税特例制限法施行令」を改正し、このような内容を同月から施行すると明らかにした。

財経部が所得税法施行令を見直して作成した労働所得の簡易税額表によると、給与が300万ウォンの4人家族の家長の場合、昨年までは労働所得税で毎月11万1250ウォンを源泉徴収されたが、今年2月からは1万2660ウォン減った9万8590ウォンを徴収され、年間15万1920ウォンの税負担が減ることになる。

労働所得の簡易税額表は、労働所得に対する源泉徴収義務者(会社)が毎月職員の給与から税金を取る際に適用される基準表。給与には基本給とボーナス、各種の手当てなどが含まれており、食費や出産手当などは除かれる。

財経部の許龍錫(ホ・ヨンソク)税制総括審議官は「所得税率が従来の9〜36%から8〜35%と1ポイント引き下げられ、簡易税額表を調整した」と説明した。

1月の給与を受け取る際に従来の税率通り税金を源泉徴収された人は、来月の源泉徴収または年末調整の際に差額を返してもらえる。

給与が同じであっても家族数が多いほど税金の引き下げ幅が大きくなる。これは本人を含めた家族1人当たり100万ウォンずつ基本控除を受けられるからだ。

実際に、給与が400万ウォンで同じだとしても4人家族の月あたり労働所得税は24万9820ウォン、3人家族は26万3990ウォン、2人家族は28万8070ウォン、1人家族は29万5150ウォンでそれぞれ違う。

一方、財経部は大企業が使っていない「休眠特許権」を中小企業が無償移転すれば、研究開発(R&D)の税額控除のインセンティブを与えることにした。

また、企業都市に入居する企業の投資金額が100億ウォン以上だったり、研究開発、複合貨物ターミナル、共同集配送センターの運営、港湾施設などの業者が50億ウォン以上投資すれば、法人税(または所得税)を最初の3年間100%、以後2年間50%減免する。

このほか、労働者たちは昨年まで本人と子供が、小中高校や大学など正規教育機関に支出した教育費に限って所得控除を受けられたが、今年から自分の職業能力を開発するための訓練費も控除されるようになる。ただ、労働部長官が指定したり、国家職能施設に準ずる職業能力開発施設で受講するときに限る。



車志完 cha@donga.com