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「破産者」の個人情報公開は人権侵害に当たるか

「破産者」の個人情報公開は人権侵害に当たるか

Posted August. 09, 2004 22:15,   

個人破産者が急増しているなか、裁判所が個人破産に関わる行政業務を処理する時、個人情報が疎かに取り扱われているのではないかという指摘が提起されている。

大邱(テグ)のある地元紙の4日付に、大邱・慶尚北道(キョンサンブクド)地域住民13人の個人情報が詳細に書かれた「破産者兔責審問期日」を知らせる大邱地方裁判所の公告が載せられた。

同公告文には、破産者であることを知らせる名前と生年月日、番地とアパートの棟号数まで書かれた住所と本籍、審問日時と場所などが具体的に明示されていた。

大邱地方裁判所民事申請課の関係者は、「兔責審問期日の場合、日刊紙に公告しなければならない事案だが、人的事項をどの程度まで公開するかに対しては、裁判所ごとに違う」と言った。

しかし、破産者の人的事項公開は、当事者には不快感を与え、債務関係にも影響を及ぼすので、より慎重に扱わなければならないと指摘されている。

破産者兔責申請を出した朴氏(40・慶尚北道安東市)は、「破産者兔責は法的制度ではあるが、破産者をみる一般の視線は否定的なのが現実だ。良いことでもないのに、人的事項が新聞にまで載せられ、周りの人々にまで知られるのは改善してほしい」と話した。

9月に兔責審問を受ける予定の他の兔責申請者は、「兔責されても債権者との関係は残るのに、審問日と時間まで具体的に新聞に載せられるのは心配だ」と話した。

兔責申請者に対する裁判所の許可率は2000年58%から、今年上半期には96%まで高くなった。債権者にとって、破産者の兔責審問日時は重要な情報になっている。

弁護士らは、「裁判所のように公信力の高い機関が公開する個人情報はいくらでも悪用される可能性があるので、当事者に知らせる他の方法を探さなければならないだろう」と指摘した。

裁判所はこれに対し、公告の性格上、当事者に対するある程度の情報公開は不可避な側面があるとの立場だ。

破産法などでは破産者兔責審問などを日刊新聞に公告するようになっているが、人的事項の公開範囲に関する規定はない。

ソン・ジホ最高裁判所公報官は、「特定様式はないが、誰であるのか分かるように知らせるのが裁判所公告の性格だ。個人情報が具体的である場合、人権侵害の恐れがあり得るが、公開が不可避な側面もある」と話した。



李權孝  boriam@donga.com jin0619@donga.com