憲法裁判所(憲法裁、尹永哲所長)は14日、「新行政首都建設に関する特別措置法」に対する憲法訴願審判事件と関連して、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領ら6の利害機関に対して意見照会書を送ったことを明らかにした。
憲法裁が意見照会書を送った機関は、盧大統領の外に、△国会、△建設交通部、△法務部、△新行政首都建設推進委員会、△ソウル市だ。憲法裁は15日、全員裁判部の評議で、同事件に対する裁判進行の日程や口頭弁論を実施するかどうかについて、論議する予定だ。
憲法裁は、裁判官9人全員が出席する評議を2週間に1度、木曜日に開く。各事件の主審裁判官は、事件の評議要請書を作成して裁判官たちに配布し、協議を通じて評議日程を決定する。
一方、康錦実(カン・グムシル)法務部長官は同日、国会の社会・文化分野対政府質疑に出席して、「首都移転問題の本質は、基本権侵害の問題ではなく、(国民の)意見が十分に収れんされたかどうかの問題だ」としながら、「国会で法に則った手続きを経て可決した法であるだけに、政治的に解決する問題であり、法で解決する問題ではない」と話した。
康長官はまた、「大統領が、国会で法に則って可決した法律を執行せず、国民投票にかけることは不当だ」とし、「国会が解決しなければならず、大統領が解決する問題ではない」とつけ加えた。
李相錄 myzodan@donga.com






