来年3月からソウルなど、過密抑制圏域で再建築マンションを建てるためには必ず一定比率の賃貸マンションを混じえて建設しなければならない。
建設交通部はこのような内容を柱とする「都市及び居住環境整備法」改正案をまとめ、13日公に立法予告することを12日明らかにした。
このような政府の「再建築の開発利益回収策」に対し、再建築の組合たちは、組合設立の認可証を返納し、再建築放棄宣言をするなど、強く抗議しており波紋が予想される。
改正案によると、法律の施行日以前に再建築事業の承認を受けていない再建築団地は再建築によって増える容積率(大地の面積に対する建築物の延べ面積の割合)の25%を必ず賃貸マンションとして建てなければならない。ただし、私有財産の侵害などの違憲の余地をなくすため、賃貸マンションの建設分ほど、容積率を高めることに決めた。事業の承認を得た再建築団地は、増えた容積率の10%を賃貸マンションとして建てなければならない。
同改正案は、規制改革委員会及び法制処の審査、国務会議、国会の成立手続きなどを経て、来年3月から施行される予定だ。
首都圏の中で人口及び産業が過度に集中したり、集中する恐れがあるため、移転または整備が必要だと政府が指定した地域、ソウル、江華郡(カンファグン)と甕津郡(オンジングン)を除いた仁川(インチョン)と京畿道(キョンギド)のうち、議政府(イジョンブ)、九里(クリ)、南楊州(ナムヤンジュ)、河南(ハナム)、高陽(コヤン)、水原(スウォン)、城南(ソンナム)、安養(アンヤン)、富川(プチョン)、光明(クァンミョン)、果川(クァンチョン)、儀旺(イワン)、軍浦(グンポ)、始興(シフン)の一部が指定されている。
金光賢 kkh@donga.com cij1999@donga.com






