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新設の高官不正捜査機関「公不処」、起訴権は与えず

新設の高官不正捜査機関「公不処」、起訴権は与えず

Posted June. 29, 2004 22:09,   

政府は29日、大統領直属の腐敗防止委員会(腐防委)傘下に新設される高位公職者不正調査処(公不処)に独自の捜査権は付えるが、起訴権は与えないことで暫定的に結論を下した。

政府は同日、盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領が出席して行われた第2次反腐敗関係機関協議会で、腐敗防止のための公不処新設案の報告を受けて、このように意見をまとめたという。

また、政府は私学の不正追放のため、私学財団取締役会の権限を分散するなど、私学法の改正を推進することにした。

同日の会議で報告された腐防委の新設案によると、公不処の捜査対象は次官級以上の公職者を原則とするが、司法及び権力機関の場合、△裁判官及び検事全員△警務官クラス以上の警察公務員△将官級の軍幹部△国家情報院の3級以上の幹部までとした。

また、公不処の捜査対象になる高位公職者の直系尊・卑属と兄弟姉妹も職務関連不正疑いに限り調査できるようにした。さらに公不処長の任期は3年を保障して、独立性保障のために国会の人事聴聞会と任命同意の手続きを経ることにした。

腐防委は同日の会議で公不処に起訴権を与えないと報告したが、出席者の間で異見は出なかったという。しかし、与党ヨルリン・ウリ党の一部議員と野党民主労働党は公不処に起訴権を与えることを要求しており、政府与党間協議や国会での立法過程で議論が予想される。

同日の会議で、安秉永(アン・ビョンヨン)副首相兼教育人的資源部長官は、「会計不正で紛糾と住民苦情が絶えない私学不正を解決するために、私学取締役会の公共性を高めて、取締役会の不正牽制装置を強化して取締役会の権限を分散するよう方向で私学法を改正する」と報告した。

また、安副首相は私学の不正を断ち切る方策として、△予算・決算など会計に対する監査証明制度の強化△会計情報の統合管理及び一般公開△父母の監査請求権制度の導入——などを骨子とした詳細施行案を年内にまとめる考えを明らかにした。



金正勳 崔永海 jnghn@donga.com yhchoi65@donga.com