Go to contents

江南など4地区マンションの取引、実際価格届出を義務化

江南など4地区マンションの取引、実際価格届出を義務化

Posted April. 21, 2004 23:10,   

ソウルの江南区(カンナムグ)、江東区(カンドング)、松坡区(ソンパグ)と京畿道城南市盆唐区(キョンギド・ソンナムシ・ブンダング)が、取得税と登録税を実際の取引価格を基準にして出さなければならない住宅取引届出地域に初めて指定された。

同地域のマンション取引に対しては26日から、契約後15日以内に実際の取引明細を届け出ることが義務付けられ、取得・登録税の負担は現在より約3〜5倍も増えることになる。

また、再建築団地に対しては、賃貸マンション建築義務化など開発利益還収制導入が積極的に推進される予定で、不動産市場はもう一度激しく揺れ動くものとみられている。

建設交通部(建交部)は21日、昨年の「10・29対策」の後続措置として、最近、不動産価格の上昇が続いている江南地域などの4地区を住宅取引届出地域に指定し、26日から実施すると発表した。

届出対象となる住宅は当該地域内の専用面積18坪以上のマンション。多世帯住宅は価格上昇率がそれほど高くないので、申告対象から除外された。

反面、再建築推進マンションの場合、△組合設立認可を受けた団地△再建築整備区域△再建築のため地区単位計画が決定された地域は、坪数に関係なく、全てが届出対象に含まれた。

したがって最近、江南地域住宅価格上昇を先導している盤浦(バンポ)、蚕室(ジャムシル)、清潭(チョンダム)、道谷(トゴク)、巖寺(アムサ)、明逸(ミョンイル)の五つの低密度地区5万2000世帯のマンションは、坪数に関係なく全てが取引明細を届け出なければならない。

今回の届出制導入で取得・登録税負担は大幅増えることになった。例えば、江南区大峙洞(テチドン)の開浦(ケポ)ウソンマンション45坪型の場合、現在の取得・登録税は2150万ウォンぐらいだが、これからは8990万ウォンへと約4.2倍増加する。

このため、同届出対象地域内の実需要者は、投機とは何の関係もないにもかかわらず税負担だけが重くなり、これに対する不満の声も少なくない。

また、今回の4・21対策が長期的にも住宅価格を安定させられるかどうかに対しても意見は分かれている。

チャン・ソンス住宅産業研究院研究室長は、「供給拡大策の無い今回の対策は、ややもすれば、すでに薬効の切れた10・29対策のように短期効果にとどまる恐れがある。その上、今回の対策は保有税は上げ、取引税は下げるという政府の基本原則にも合わない」と指摘した。



金光賢 李恩雨 kkh@donga.com libra@donga.com