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当選者53人、選挙法違反で捜査

Posted April. 16, 2004 22:48,   

最高検察庁公安部(洪景植部長)は16日現在、第17代総選挙当選者のうち53人が、選挙法違反の疑いで立件されている状態だとして、当選者の配偶者7人と選挙事務長1人を含む8人も、立件中であることを明らかにした。

検察によると、53人の当選者のうち、ヨルリン・ウリ党の金メンゴン、金ギソク、自民連のリュウ・グンチャン氏の3人は、最近起訴され裁判に係留中であるほか、ハンナラ党のホン・ムンピョ当選者は昨年、すでに50万ウォンの罰金刑を言い渡されている。

さらに、選挙法違反の疑いで立件された2人の当選者は、書類送検された。

立件された当選者たちの嫌疑を類型別にみると、不法宣伝物の配布などが21人で最も多く▲金品の提供13人▲黒色宣伝12人▲選挙事務所と類似した機関の設置および運営3人▲学歴を偽って記載1人▲選挙暴力1人の順となった。

当選者の配偶者などの嫌疑は▲金権選挙3人▲不法宣伝物の配布3人▲選挙事務室と類似した機関の設置及び運営1人▲その他1人などだ。

検察は、選挙後に告訴や告発が急増する傾向があるため、選挙法違反の疑いで立件される当選者の数がさらに増えるものとみており、大規模の当選無効という事態が発生するか注目される。

一方、検察は16日現在、2096人の総選挙事犯を立件し、このうち508人を起訴(258人逮捕)した。

検察は、今回の総選挙に申告褒賞制度などが導入されたことから、選挙事犯の摘発件数は、前回の第16代総選挙の同じ期間(1495人)に比べて大きく増えたものの、金権選挙など重大な犯罪は、かなり減少したものとみている。

現行の選挙法は▲候補者が選挙法を違反して100万ウォン以上の罰金刑を受けたり▲当選者の選挙事務長、会計責任者、配偶者、直系尊属や卑属などが寄付の行為に違反、または政治資金法の違反により300万ウォン以上の罰金刑を受けた場合などに対し、当選無効の規定を設けている。



jin0619@donga.com