現在農業関連用途としてだけ開発が可能な農業振興地域に早ければ来年始めから病院や学校、農村休養及び観光施設の設置が認められる。
また農業振興地域外の農地のうち傾斜が激しかったり山と隣接して機械化営農が難しい土地は「農村活力増進地区(仮称)」に指定され、営農体験や休養施設の設置が可能になる。
農林部は19日、農業市場開放を控えて効率的な農地管理のため、このような内容を盛り込んだ「中長期農地制度改善試案」をまとめたと発表した。
同試案は関係部署との協議及び公聴会などを通じ意見を聞き入れ、段階を経て5月末ごろ政府案として確定した後、今年末までに農地法を改定し、早ければ来年始めから施行される予定だ。
試案によれば農業振興地域のうち農業用水確保と水質保全のため指定された農業保護区域に農村休養及び観光、文化、医療、教育、福祉、運動施設が設けられるようになる。現在は農水畜産、林業用倉庫だけが可能だ。
農業振興地域のうち農地用となっている農業振興区域には農産物販売施設も設置できるようにする方針だ。
これとともに国土計画法によって管理地域に指定された農村進行地域外の農地のうち、機械化営農が不可能なところは「農村活力増進地区」に指定して営農体験及び休養施設の設置を許可することにした。またペンションなど農村の事情にあう宿泊施設も制限的に設置できるようにする計画だ。
都市資本を農村に取り込むため地域特区や農村活力増進地区などに対しては農地の所有や利用規制をなくす法案も進めることにした。その代わり続けて開発が抑制される農業振興地域内の農地を所有している自耕農家に対しては一種の補助金である「農地保全直払金」を与えることにした。ここに入る財源は農地を転用するときに負担金を賦課して引き当てることにした。
◆農業振興地域:政府が食料の安定的な生産に必要な有料農地を保全・管理するため1992年に導入した。2002年末現在、全国的に農地1万630km2と非農地854km2など、計1万1484km2が指定されている。農地の中では農業振興区域が8900km2、農業保護区域が1730km2である。
宋眞洽 jinhup@donga.com






