金振杓(キム・ジンピョ)副首相兼財政経済部長官は6日「不法政治資金を受け取った政治家に対して税金を課す」ことを明らかにした。
金副首相は同日の定例ブリーフィングで「不法政治資金は対価性がなければ贈与税を課さなければならないし、対価性があればお礼金とみて所得税を課さなければならない」と、このように語った。また、金副首相は「不法政治資金が政治資金法によって沒収されれば税金を課すことができないという『租税の実効性』のため、国税庁が税金を課さないことは問題だ」と付け加えた。
これに関して、財政経済部(財経部)の李鍾奎(イ・ジョンギュ)財産消費税審議官は「国税基本法の改正で税金を課すことのできる期限の課税時効が変わった1994年7月以後、不法政治資金を受け取った政治家は課税対象になりうる」とし「ただ『非課税団体』である政党に流れたり、沒収された資金は例外だ」と説明した。
また、李審議官は「今まで不法政治資金に対して税金を課したことが一度もないが、これからは租税時効(所得税5年、贈与税10年)内で課税する」とし「政治資金の不法(限度超過、または領収証を発行しない行為など)は国税庁や選挙管理委員会で判断する」と強調した。
金副首相の発言は最近、不法政治資金問題が明るみになった中で出たもので、今年4月の総選挙関連政治資金にも繋がりうることから、政界に少なからぬ波紋を投げかけるものとみられる。
また、施行過程においてもし政府当局の税務調査が公平性を失った場合、与野党間の政争の対象になる可能性も少なくない。
これに先だち、李庸燮(イ・ヨンソプ)国税庁長は今年初め「不法政治資金を受け取った政党や政治家に対して現行の税法では税金を課しにくい」と語ったことがある。
一方、財経部はマネーロンダリング(資金洗浄)の疑いのある政治資金情報を金融情報分析院(FIU)から検察や警察など司直機関に知らせることができる案も推進することにした。
現在、司直機関に知らせる義務は2000万ウォン以上の金融取り引き情報のうち、政治資金関連の内容だけを選管に知らせるように規定されているため、実効性と公平性に問題が多いという批判があった。
宋眞洽 車志完 jinhup@donga.com cha@donga.com






