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高額接待は「相手」記入を 費用認定で国税庁が方針

高額接待は「相手」記入を 費用認定で国税庁が方針

Posted January. 05, 2004 23:05,   

今年から企業が接待費として出費した金額は、一件当たり50万ウォン以上の場合には、領収証に接待した人の名前などを明記していなければ費用として認められない。

国税庁は50万ウォン以上の高額接待費(付加価値税など税金を含む金額)に対する経費処理規定を設けて、今年1月1日以後の事業年度分から適用すると5日に告示した。

このため、接待費が一件当たり50万ウォン以上の場合、領収証の裏か領収証を付けた紙の余白に△接待者△接待した相手△接待目的など業務との関連性を裏付ける内容を書き、税務当局が税務調査をしたり、資料提出を求めたりしたときには提示しなければならない。

領収証にはクレジットカードの伝票と税金計算書、一般計算書なども含まれ、保管期間は5年。

接待費の関連書類を電算テープやディスクに保存する企業は、電算入力とは別途に「接待費明細書」などを作成しなければならない。

国税庁は2件以上の接待費の決済額がそれぞれ50万ウォン未満だとしても、同じ日付や場所で同じ取引先を接待した費用が50万ウォン以上なら、同告示を適用する方針だ。

また、同じ場所で同じ取引先に対する接待費を日付を変えてそれぞれ50万ウォン未満に分けて決済しても、全体の金額が50万ウォン以上なら同じく告示が適用される。

国税庁の趙鴻煕(チョ・ホンヒ)法人税課長は「接待費が業務と関連がないと判断されれば、税法上の費用に認められず法人税の負担が増える。さらに接待費を出費した人も法人の資金を流用したと見なされて所得税が課せられる」と話した。



車志完 cha@donga.com