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地域特区内の土地規制、大幅緩和

Posted November. 18, 2003 23:08,   

地域特化発展特区(地域特区)に指定されれば、軍事保護区域内でも建築が自由になるなど、軍事施設保護法、森林法、農地法、教育関係法など関連規制が大幅緩和されることになった。

これで、来年からこれまでの規制を受けない生態特区、シルバー特区、外国語教育特区など地域特性にあった多様な特区が登場する展望だ。

政府は18日大統領府で盧武鉉(ノ・ムヒョン)大統領主催で行われる閣僚会議で、特区地域では71の法律規制の適用を受けないことを柱とする「地域特区発展特区法案」を通過させた。

同法が今回の通常国会で通過すれば、政府は法公布6カ月後の来年5、6月ごろには地方自治体から正式に特区申請を受け付け指定する計画である。

財政経済部が今年8月に地域特区予備申請を受け付けた結果、234の市道郡で448の地域特区を申請した。このうち330カ所が今回の特例規定を1つ以上適用されるものと調査された。

政府はとりわけ各自治体が要請した規制緩和のうち62%が土地利用部門に集中されていたことを考慮して、土地関連規制26件を一度に緩和できる「特区利用計画」制度を新たに設けることにした。

よって、今後特区に指定されれば、国防部長官もしくは管轄部隊長と協議を経たものとみなされ、建築などを制限する軍事施設保護規制が大幅緩和されることになる。京畿坡州市(キョンギ・パジュシ)の非武装地帯(DMZ)、生態公園特区など19の予備特区に特例規定が適用されるものと見られる。

財経部の金永東(キム・ヨンドン)調整2課長は「来年正式に申請を受け付けるが、自治体の特区能力と環境を考慮して、できるだけ多くの特区を指定する方針だ」と語った。



金光賢 宋眞洽 kkh@donga.com jinhup@donga.com