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財閥の持ち株会社への転換が一層容易に

Posted July. 03, 2003 21:56,   

政府と民主党は大企業集団の持ち株会社への転換を促すため、負債比率期限を現行の1年から2年に延長することにした。

また、資産または売上高2兆ウォン以上の企業を合併する場合、政府に提出しなければならない株式取得申告も事後ではなく、事前にすることで合意した。

政府与党は3日、国会で丁世均(チョン・セギュン)民主党政策委議長と姜鉄圭(カン・チョルギュ)公正取引委院長らが参加した中で協議会を開き、このような内容の公正取引法改正案を今年中に国会に提出することにした。

改正案によると、持ち株会社を設立する時、今は1年以内に負債比率を100%以下に下げなければならないが、これを2年に延長するという。

また、持ち株会社条件満足のための猶予期間を株式交換と移転、持ち株会社の資産減少などを含め、全てのケースに拡大適用することにした。

子会社の子会社(孫会社)が持っている株式を処分できる猶予期間も新たにもうけられる。非上場合弁会社を持ち株会社の子会社に置く場合、持ち株会社が保有しなければならない持ち分も、現行の50%からそれ以下に下げられる。これにより、LGカルテックス精油など持ち分が基準に達していないため、持ち株会社の設立が難しかったいくつかの企業が恩恵をこうむることになる。

改正案はまた、企業合併が終わった後申告しなければならない大規模会社の株式取得を完了前にすることも許可した。

今は公正取引委員会(公取委)が企業合併を許可しなければ、すでに取得した株式をかえすことは難しいが、事前申告に変われば原状復旧が容易になる。消費者保護のための損害賠償請求制度も改善される。公取委が是正措置を確定した後、損害賠償を請求するようにした規定を削除し、損害額を正確に立証しなくても一定程度までは認めてくれる方策を導入することにした。



高其呈 koh@donga.com