公正取引委員会(公取委)は、持ち株会社への転換過程の猶予期間を延ばし、孫会社(子会社の子会社)の国内会社の持ち分保有を制限的に認める案を推進することにした。
こうした方針は、現行の持ち株会社の条件がかなり複雑で、各企業に負担となり、市場改革のネックになっているという判断によるものだ。
公取委の当局者は16日「企業グループの支配構造改善を誘導するために持ち株会社の条件を緩和する案を積極的に検討している」と明らかにした。
公取委が構想中の改善策は、△持ち株会社への転換過程の各種の猶予期間を延長△子会社の国内他社の株式保有条件の再編△孫会社(子会社が出資した会社)の制限的な国内他社の株式保有を認めるという内容だ。
現在、持ち株会社の子会社は、子会社に編入してから2年間の猶予期間をおいて、国内他社の株式を保有することができないように規制してある。ただし、子会社生産品の販売、維持と補修、原材料の供給などのために、他社の株式を保有することはできる。
これについて、公取委は子会社の他社への出資について猶予期間を延ばし、出資禁止の例外条項を修正する案を検討している。
また、全面禁止されている孫会社の国内他社の株式保有も、持ち株会社発足の時から一定期間猶予期間を設けて認める案が導入されるものとみられる。
公取委の当局者は「ただし、子会社に対する出資割合や持ち株会社の負債比率など基本フレームは維持する方針だ」と明らかにした。
公取委の姜哲圭(カン・チョルギュ)新委員長は13日「財閥の構造を独立経営体制に変えなければならないが、一気に切り替えにくいため、相互出資が制限される持ち株会社の形が望ましい」と話した。
李恩雨 libra@donga.com






