付加価値税の確定申告をするうえで、税金漏れの計算書を取り交わす方法などで、買入税額の不正控除を受けた、付加価値税不正払い戻しの疑いがある人物に対し、大がかりの調査が行われている。
国税庁は27日、「02年の第2期付加価値税の確定申告」が終わったことを受け、403万人にのぼる確定申告者を対象に、申告内容と税金計算書の授受現況などを分析する計画だと、28日明らかにした。
国税庁は、分析過程で不正払い戻しの疑いが持たれる事業主に対しては、現地の確認調査を通じて払い戻しの適正について選び分ける方針だ。
とくに、在庫を脹らます手口で、買入税額を不当に返してもらおうとする卸売りと小売り業者を中心に、強力な調査を行う予定だ。
また、△輸出や施設投資を装って早期払い戻しを要請した事業主△同業種に比べて売上高をかなり低く届けた一般払い戻し要請者△事業主の税金計算書の明細に関連のない業種の発行分を含ませた事業主に対しては、取り引き段階別に税金計算書を精密点検することにした。
国税庁付加価値税の朴賛旭(パク・チャンウク)課長は、「調査の結果、買入税額を不当に払い戻してもらった事業主に対して、買入税額のうち、10%の加算税を課す方針だ。その程度がひどいと判断すれば、刑事告発するなど厳しく対処していく」と話した。
宋眞洽 jinhup@donga.com






