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年末の恩赦に「大統領の赦免権乱用」の批判高まる

年末の恩赦に「大統領の赦免権乱用」の批判高まる

Posted January. 02, 2003 22:43,   

金大中大統領が去年末に行った特別赦免をめぐって、法曹界を中心に恣意的な判断による「義理恩赦」だったという批判が出ている。また今後、法を改正し恩赦手続きの基準と原則を確立すべきだという指摘も提起されている。

とくに特別赦免は、司法機関が言い渡した刑の効力を大統領が消滅させるもので、権力分立の「特別な」例外にあたるのにもかかわらず、権限の乱用で「赦免権が司法権を踏みにじる」という批判さえ出ている。

▲赦免権の乱用への批判〓朴燦運(パク・チャンウン)弁護士は「国民の納得を得られない恩赦が行われるために国民に『有錢無罪』の無力感を与え、社会の綱紀が乱れ、司法の正義と法の安定性を大きく害している」と話した。

ソウル高裁のある判事は「恩赦が政治判断によって恣意的に行われていて、国民に虚脱感を与える例が多い。裁判所と検察も同じ印象を受ける」と話した。

林榮和(イム・ヨンファ)弁護士は「国民が納得できる限界を超えて法の物差しを無視したまま、大物の罪人に随時恩赦を与えるのは正しくない。まるで戦利品のように赦免権を行使してはならない」と辛口で批判した。

最高検察庁のある検事は「政治家と経済人が『処罰されても、すぐ恩赦を受ければいい』と思うようになれば、権力絡みの不正を捜査する必要がなくなるのではないか」と言い返した。

経済正義実践市民連合の高桂鉉(コ・ゲヒョン)政策室長は「大統領の任期末の赦免権の乱用は、腐敗追放への政権の意志がいかにぜい弱であるかを如実に物語っている」と批判した。

▲弊害と対案〓問題の核心は、恩赦対象者の選定が恣意的に行われ、名分もなく、公平さにも欠いている点だ。

02年末の赦免では、大宇(テウ)グループの粉飾会計と詐欺貸し出し事件にかかわった系列社の代表ら9人が、刑の効力消滅とともに復権された。だが、彼らと同じ疑いで起訴された系列社の実務者の一部は恩赦対象から外された。

ある弁護士は「会社の代表と幹部たちには免罪符を与え、指示に従った実務者が外されたのは理屈が合わない話だ」と主張した。

野党ハンナラ党は2日「確定判決日を基準に、刑期の3分の1を経過する前には恩赦を与えられないようにする装置や、大統領、国会、最高裁判所の推薦人で構成される恩赦審査委員会を設ける案を検討し、赦免法の改正を進める」と明らかにした。

しかし、委員会や刑期基準が設けられる場合、例外的に行われるべき赦免権を日常のものにしてしまう副作用を懸念する専門家もいる。

▲外国の赦免権制限〓ドイツ連邦憲法裁判所は「赦免権の行使は、法律の画一性、硬直さ、捜査過程での過ちを是正し、事後に発生する一般的かつ個別的な事情変更を考慮しなければならない時だけに認められる。さらに赦免権は、法の平等や法の安定性を尊重する土台のうえで、行使しなければならない」と定めている。

また、フィンランドの憲法には「大統領が特別な場合、最高裁判所に諮問を求め、恩赦を行使すべきだ」と規定している。デンマークの場合、長官に対する恩赦が禁止されており、ノルウェーでは下院に訴追された人は恩赦対象になれない。

一方、米国のクリントン前大統領は2001年に退任する直前、税金逃れの疑いで起訴されたが、海外に逃走したマークリッチを不法政治資金提供の見返りとして恩赦を行った疑いで検察の調査を受けたことがある。



李明鍵 李相錄 gun43@donga.com myzodan@donga.com