ソウル地裁の刑事22部(金庠均裁判長)は1日、側近らとともに各種利権に介入し、請託の見返りに金品を受け取ったほか、贈与税脱税の疑いなどで拘束起訴された金大中(キム・デジュン)大統領の次男、金弘業(キム・ホンオプ、52、前アジア太平洋平和財団副理事長)被告に対し、懲役3年6カ月、罰金5億ウォン、追徴金5億6000万ウォンの判決を言い渡した。
また、弘業被告の側近で、ともに起訴された金盛煥(キム・ソンファン、前ソウル音楽放送会長)被告に対して、懲役5年、追徴金18億6000万ウォン、李巨聖(イ・ゴソン、プンサン・プロモーション代表)被告には懲役2年6月、追徴金12億ウォン、柳進杰(ユ・ジンゴル)被告に対しては懲役2年、追徴金5億5000万ウォンを言い渡した。
しかし弘業被告が金盛煥被告らと共謀し、2000年12月と昨年5月に、セハングループ副会長の李在寛(イ・ジェグァン)氏から検察捜査のもみ消しの依頼を受け、その見返りに7億4000万ウォンを受け取った容疑については、「共謀事実が認められない」と無罪を言い渡した。
判決は「被告は、現職大統領の息子という特殊な地位と影響力を利用して、各種請託を処理してその見返りを受け取ったほか、財閥企業からも理由のない巨額の資金を受け取り不正な方法で脱税した。厳罰は避けられない」と述べた。
しかし「犯行は側近らが主導し、被告は正確な受け取り金額を知らなかったうえ、カネの実際の支配権を行使していなかった点を考慮した」とつけ加えた。
弘業被告と検察は、いずれもこの一審判決を不服とし、同日、裁判所に控訴状を提出した。
弘業被告は金盛煥被告ら側近とともに、99年4〜8月にソンウォン建設のチョン・ユンス会長から「和議認可が迅速におりるように」と依頼を受け、その見返りに13億ウォンを受け取るなど、企業などから利権請託とその見返りとして25億8000万ウォンを受け取っていた。
さらに、現代や三星(サムスン)などの大企業からも、活動費の名目で22億ウォンを受け取るなど、あわせて47億8000万ウォンを受け取り、5億8000万ウォンあまりの贈与税を脱税した容疑で、7月に拘束起訴されていた。
李相錄 myzodan@donga.com






