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「同窓会などの開催」検察と中央選挙管理委員会で食い違い

「同窓会などの開催」検察と中央選挙管理委員会で食い違い

Posted October. 29, 2002 23:26,   

検察が、年末に行われる大統領選挙の選挙運動期間中は、同窓会、郷友会、宗親会(同じ性を持つ人達の組織)を「法に則って」取り締まるよう警察に指示したことが明らかになり、議論が予想される。検察が、選挙管理委員会が大幅に緩和した取り締まり方針を再び問題にしたことで、すでに年末の同窓会などを予約したサラリーマンや市民は再び混乱を強いられることになった。

検察と警察によると、ソウル地検公安1部は今月15日、ソウル市の警察署の捜査課長を集めて大統領選挙関連会議を開き、「選挙運動期間中に開かれる同窓会や郷友会などに対して、法に則って取り締まる」という方針を固めたことが分かった。

会議に出席した警察幹部は「選挙運動期間中の同窓会、郷友会、宗親会の禁止は、選挙法に規定されている。取り締まって当然だ」と話したという。

一方、中央選挙管理委員会は同窓会の開催を禁止する方針を明らかにしていたが、世論の強い反発を受け、先月18日、方針を撤回し、取り締まりの基準も選挙と関係のない行事は取り締まらないなど大幅な緩和を行った。

また、この検察幹部は「(選挙管理委員会が)選挙と無関係な同窓会、郷友会、宗親会を認めるとしたが、これは話にならない。(取り締まり方針を撤回した)選挙管理委員会の決定に抗議する内容を通知した」と話したことが分かった。

各警察署では関連捜査官に対する内部教育を始め、「選挙管理委員会の方針変更が混乱を招いているが、気にせずに『法に則って』取り締まるように」と指示した。

しかし、第一線に勤務する警察官は「検察と選挙管理委員会が取り締まりをめぐって対立しており、混乱は避けられない」と予想している。

会社員のチョンさん(49)は「ころころ方針が変わって、本当に迷惑している。関係機関が一日も早く方針を決めて、国民に被害のないようにしてほしい」と指摘した。

中央選挙管理委員会の関係者は29日「選挙法の改正を前提に取り締まり緩和方針を発表したが、通常国会の会期内(11月7日)に改正されなくても(選挙管理委員会は)現行法を無理には適用しない方針だ」と話した。

現行の公職選挙および選挙不正防止法103条1項は「選挙運動期間中に選挙が行われる地域での同窓会、郷友会、宗親会の開催は禁止されている」と規定している。違反した場合、3年以下の懲役か600万ウォン以下の罰金に処される。

この条項は、中央選挙管理委員会が第16代国会議員総選挙を前に提出した意見を、国会政治改革特別委員会が受け入れ、2000年2月16日与野党の合意により法制化された。



閔東龍 mindy@donga.com