刑事立件された後、裁判所で無罪判決を受けたり検察から起訴猶予、容疑なし、公訴権なしなどの処分を受けた人々は、判決または処分を受けた後、5年が経過すれば、前科の記録が完全に削除されることになった。
また拘留(29日以下の懲役)や過料(3万ウォン未満の罰金)など、罰金刑未満の刑を言い渡されたり、不起訴処分を受けた場合「捜査経歴の資料」に区分して管理するものの、前科記録では削除される。
韓国政府は15日の閣議で、こうした内容を盛り込んだ「刑の実効などに関する法律」の改正案を議決した。
この改正案によると、前科記録である捜査資料表は、今後、罰金以上の刑を言い渡された人と関連した犯罪経歴資料と、不起訴処分や罰金刑未満の刑を言い渡された人と関連した捜査経歴資料に区分、管理される。
法務部はこれによって、前科者1300万人(全国民の28%、9月30日現在)のうち33%にあたる431万人の前科記録が削除され、また、捜査経歴資料は前科記録から取り除かれる規定が新しく設けられることによって、年平均35万人の前科記録が削除されるだろうと説明した。
改正案はまた、犯罪経歴への照会は、犯罪捜査と裁判、刑の執行など最小限の必要に限って、法律や大統領令で定める場合にのみ許容するとしている。
改正案はこれとともに、犯罪と捜査の経歴資料を漏えいする場合の処罰条項を、2年以下の懲役または700万ウォン以下の罰金から、3年以下の懲役または3000万ウォン以下の罰金へと強化した。
金影植 spear@donga.com






