国税庁は、外国系企業の韓国現地法人の役員と社員約1000人を対象に、外国の本社から受け取ったストックオプション(新株予約権)行使所得の申告漏れ調査を行い、このうち一部の該当者から450億ウォンを追徴した。
国税庁の李鎭鶴(イ・ジンハク)国際租税管理官は21日、「外国系企業韓国法人役職員のストックオプション行使資料約2100件、関係者約1000人に対して、精査を行っている。今回の調査を通じて今年だけで1000億ウォン以上の追徴が予想される」と語った。
国税庁は、今年初めてストックオプションを行使した外国系企業韓国法人の役員と社員に関する関連資料を電子メールを通じて米国など各国の税務当局から受け取った。このうちストックオプション行使所得を一部だけ申告したか、全く申告していない場合、加算税とともに税金を追徴している。
李管理官は、「調査対象者のストックオプション契約が、韓国内の法人と関係なく海外の本社と役員・社員間で締結されており、現地法人も正確な内容を把握できずにいるケースが多かったが、各国の税務当局が国税庁の協調要請に積極的に応じており、調査対象者の正確な所得が確認できた」と説明した。
国税庁は今後も外国の税務当局の協調を受け、関連資料を確保する計画であり、外国系企業韓国法人役員社員のストックオプションに対して継続的に管理することができるとしている。
これに対して、外国系企業韓国法人の役員社員182人は最近、「直接の雇用関係がない外国の会社から受けたストックオプションを行使して得た利益に対して、その他所得税ではなく勤労所得税を課すのは不当だ」として管轄の税務署を相手取ってソウル行政裁判所に集団訴訟を提起している。
しかし、国税審判院は今年2月、同様の訴訟に対して「親会社と子会社が支配従属の関係にあり、韓国の子会社に勤める役員社員のために親会社がストックオプションを与えている現実を考慮すれば、子会社の役員と社員は事実上、親会社と広い意味での雇用関係にある」という決定を下している。
朴庭勳 sunshade@donga.com






