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公務員の不正防止行動規範 腐敗防止委が作成

公務員の不正防止行動規範 腐敗防止委が作成

Posted July. 22, 2002 22:15,   

来年から、公務員本人だけでなく、配偶者や親、子どもが職務関係者から金品や供応接待を受けたり、職務と関係のない者から通常の慣例レベルを超える金品や供応接待を受けた場合にも、その公務員は懲戒処分を受けることになる。また、公務員が職務関係者から金銭を借りる行為が禁じられ、職務関係者に慶弔を知らせたり、慶弔金を受け取ることも禁止される。

腐敗防止委員会(姜哲圭委員長)は21日、腐敗防止法をもとに、このような内容の「公務員行動綱領」を作成し、中央省庁、地方自治体、国会、裁判所、憲法裁判所、選挙管理委員会などの各機関に、大統領令や独自の規則を制定して施行するよう勧告した。

各機関は、腐防委の勧告をもとに、独自の公務員行動綱領を10月までに制定、職員を対象に研修を実施し、来年1月1日から施行しなければならなくなった。

勧告によると、公務員は、自分が受け取る年間報酬の30%を超える副業をしたり、勤務時間中に外部の講義や討論に出席する場合、事前に所属機関長の承認を得なければならず、1回50万ウォン以上の講演料や討論参加料を受け取った場合は届けなければならなくなる。

勧告は、公務員が受け取ってはいけない「贈与品」の範囲に、物品だけではなく、商品券、航空券、乗車券、宿泊券、会員権、入場券などを含め、供応接待の範囲も、食事、酒、ゴルフ接待のほかに、交通や宿泊の便宜なども含めた。

また公務員が職務執行上得た情報を利用して、有価証券や不動産などの売買や投資をしたり、情報を他人に提供する行為なども厳しく制限した。また、公務員は本人や配偶者、親、子ども、兄弟姉妹以外には、債務保証ができないようにした。

このほか公務員の各種政治介入行為を禁じ、公務員が政治家や政党から不当な職務執行を強要されたり請託を受けた場合には、報告を義務づけた。腐防委関係者は「今回の勧告は『公職者10大順守事項』などの既存の規範が有名無実化している状況で、腐敗予防に向けた体系的な行為準則を設けたという点で意義がある」と述べた。



成東基 esprit@donga.com