中央選挙管理委員会は8日、6・13同時地方選挙の選挙運動で運動員の身分証をつけなかったり肩帯を着用しないなど、軽い選挙法違反行為595件を摘発し、7680万ウォンの過怠(かたい)金を賦課したと明らかにした。
違反行為は△身分証の未はい用が412件(4630万ウォン)△自動車表示なし72件(710万ウォン)△肩帯未はい用62件(620万ウォン)△申告・提出義務の不履行21件(875万ウォン)△告示の壁紙の未撤去12件(320万ウォン△その他16件(525万ウォンなど。
過怠金を賦課した違反行為のなかで、市民グループで組織された選挙不正監視団員らによって摘発されたのが558件(6280万ウォン)で全体の81.7%を占めている。
金正勳 jnghn@donga.com






