韓国と日本企業が互いに相手国に投資する場合、自国民と同等の待遇をするなど投資者保護を柱とする韓日投資協定(BIT)が22日妥結した。98年11月、両国の閣僚が協定推進に合意した後3年で妥結したもので、細部の調整と国会批准をへて、来年上半期中に発効する見込みだ。
両国政府は22日、東京で開かれた第9回韓日投資協定本会議(審議官クラス協議)で、協定の基本文案に合意した。この協定は韓国が外国との間で結んだ最初の投資協定であり、地域経済協定となる。
今回、妥結した協定の主な内容は、投資の実行段階から外国人投資家を自国民と同じ待遇をする内国民待遇と最恵国待遇などの実体的な権利と、投資家の権利保護のための裁判手続きを規定した手続きの権利保障からなっている。
外国人投資家の自由な投資活動を保障するために輸出義務、国内部品調逹義務、技術移伝義務などの賦課は禁止される。
また、投資家と投資企業の経営人、専門技術者など投資と関連した人物は一時的に相手国に入国して滞在できる権利を持つようになる。
これに加え、外国人投資の元本と、これに伴う成果の国内外への送金を保障し、公共目的のために政府が投資家の資産を国有化したり、収用したりする場合、国際法を基準にして補償義務を課すことにした。
ただし韓国映画の義務上映制(スクリーン・クオーター)、防衛産業、新聞・放送産業、稲作・麦栽培と牛の飼育業など、一部の農林分野については、内国民待遇の例外として外国人投資を制限した。
最後まで争点となっていた労動部門は、協定前文に宣言的な意味の文案を入れることにした。また金融部門については、通貨危機の場合に取られる一時的な送金制限(セーフガード)と金融市場の健全性維持のための措置と関連した投資紛争は、国際的な紛争解決手続きを適用する対象から外すことで合意した。
政府は今回の協定締結を機に、日本の韓国に対する投資が増え、韓国企業の日本への進出も活発化するだけでなく、現在民間レベルで進んでいる韓日自由貿易協定(FTA)の議論にもプラスの影響を及ぼすことで、東アジアの経済協力を一層深めることになると期待している。
協定は前文と本文の22条項、協定解釈を明確にした合意議事録、外国人投資例外部門と措置を明示した付属書などからなっている。
申¥然鐏 ysshin@donga.com · 李英伊 yes202@donga.com






