保健福祉部(福祉部)は2003年から基礎生活保障対象者(生活保護)の選定の際、所得基準と財産基準を統合した新たな所得認定額(所得評価額+財産の所得換算額)の基準を適用し、基礎生活保障対象者を拡大することにしたと、13日に明らかにした。
このような措置は、最低生計費を下回る所得であるにもかかわらず、財産が基準を多少上回っているとして、基礎生活保障を受けられない事例があるためだ。 現行制度は、月所得95万6000ウォン(4人家族)以下、財産3400万ウォン(3・4人家族)以下の条件を全部満たさないと受けることができない。
福祉部は13日、「庶民生活安定対策」を発表して、このように明らかにし、来年上半期に全国で2万2000所帯をモデルにして、財産の所得換算率を開発すると説明した。
福祉部はまた、今年1年間に金融資産の照会によって、基礎生活保障制度を受けられない需給者1万5000所帯を摘発して需給を中止することにした。
これとともに保険福祉部は、低所得者の健康保険加入者の負担を減らすため、去年6月以前にあった長期滞納保険料406億ウォン(38万所帯)を欠損処分とすることにした。
また福祉担当の職員も、1700人増員して来年には7200人とする。 さらに低所得層自活事業を活性化させるため、痴呆性老人を助ける介護ボランティアも、今年の2000人から来年には5000人に増員することにしている。
文哲 fullmoon@donga.com






