昨年4月13日の総選挙で選挙違反をした容疑で起訴されていた与野党議員3人が、控訴審で当選無効になる刑を言い渡され、議員職を失う危機になっている。
ソウル高等裁判所の刑事第10部(姜秉燮部長判事)は11日、野党ハンナラ党の鄭寅鳳(チョン・インボン、ソウル鐘路区)議員に罰金300万ウオン、同じくハンナラ党の兪成根(ユ・ソングン、京畿道河南市)議員に罰金250万ウオン、与党民主党の朴容琥(パク・ヨンホ、仁川市・西−江華郡・乙)議員に対して罰金350万ウォンをそれぞれ言い渡した。いずれも当選無効になる金額である。
これらは量刑不当を理由に最高裁判所に上告することができないことから、有罪・無罪のいかんだけを判断する上告審で有罪が受け入れられれば、議員職を失うことになる。
ソウル高裁はまた11日、ハンナラ党の沈在哲(シム・ジェチョル、京畿道安養市東安洞)・金富謙(キム・ブギョム、京畿道軍浦市)の両議員と民主党の李ヒ圭(イ・ヒギュ、京畿道利川市)議員に対しては、当選無効の刑が言いわたされた1審を覆し、80万ウォンずつの罰金を、民主党・文喜相(ムン・ヒサン、京畿道議政府市)議員の夫人金(キム)某氏に対しても懲役刑ではない300万ウォンの罰金を言い渡した。このためこれら3議員は議員職を維持できることになった。
さらにハンナラ党の南景弼(ナム・ギョンピル、京畿道水原市八達洞)・安泳根(アン・ヨングン、仁川市・南乙)両議員に対しては、1審と同じく70万ウォンと80万ウォンの罰金を言い渡した。
現行選挙法は、選挙違反によって、当選者本人は罰金100万ウォン以上、配偶者など直系家族や選挙事務長・会計責任者などは禁固以上の刑が確定すれば、議員職を喪失するように定めている。
高裁は「当選万能主義を改め、公正な選挙を定着させるために、金品の提供や相手に対する誹謗行為などは厳罰に処すべきだ」とし「選挙法に違反した経緯や意図、組織的に介入したかどうか、加担した程度などを考慮し量刑を決めた」と明らかにした。
また引き続き議員でいられる議員に対しては、「一部議員の金品提供容疑は、控訴審でその相当部分が無罪にあたることが判明したうえ、名刺の配布などの行為が有罪として認められた場合も選挙に及ぼした影響が微々たるものであるため、重い刑を下ろさなかった」と説明した。
李姃恩 lightee@donga.com






