来年7月から民事裁判の証人が正当な事由なしに引き続き証人訊問裁判に出席しなかった場合、最高500万ウォンの過怠料を科し、過怠料処分を受けた後も出席しなければ裁判所によって強制拘引され、7日以内の監置処分を受けることになる。
また、債務者の財産明示義務が強化されるほか、財産照会制度が導入され、競売手続きにおいても落札者の権利保護を強化する方向へと法律が大幅改正される。
最高裁判所は、6日国会本会議で可決された改正民事訴訟法と現行の民事訴訟法から、強制執行部分が分離され、312条文に新たに制定された民事執行法にこのような内容が含まれ、年内の大統領の公布手続きを経て、来年7月1日をから施行されると、10日明らかにした。
民事訴訟法が全面改正となったのは、1960年の同法制定以来初めて。
改正された民事訴訟法によると、証人が正当な事由なしに証人訊問期日に出席しない場合に賦課される過怠料が現行の50万ウォン以下から500万ウォン以下へと、10倍も増え、過怠料処分を受けた後も出席しなかった場合、裁判所は「監置命令状」を出して強制拘引した後、7日以内に監置処分にすることが可能になる。
この他にも、訴訟が提起された被告が一定期間内に答弁書を提出しなかった場合、弁論なしに原告勝訴判決を下すことのできる「無弁論判決制度」も導入される。
民事執行法では債務者が正当な事由なしに財産明示期日に出席しなかったり、財産目録の提出または宣誓を拒否すれば20日以内の監置処分が受けられるよう、財産明示義務が強化された。
また、債権者の申し入れを受けて裁判所が金融機関などに債務者名義の財産を照会できるようにする「財産照会制度」が施行される。
競売手続きにおいても経絡(落札)の決定が出された不動産に対して、不動産の所有者や借家人などが時間を稼ごうと抗告を乱発することを防ぐため、抗告を申し立てる時は不動産代金の10%を供託するようにした。
正式の訴訟によらずに裁判所の支払い命令で、お金や有価証券を簡単に返してもらうことのできる督促手続きについても、支払い命令を申請できる管轄裁判所の範囲が拡大するなど、大きく改善される。
このほか、「瑕疵」が「欠陥」に変わるなど難しい漢字語の法律用語が分かりやすい言葉に変わる。
李秀衡 sooh@donga.com






