2003年から民法上の成年が満20歳から19歳になる。そして、保証人の責任が場合によっては免除されることになるものと見られる。
法務部と法務部傘下の民法改正特別分科委員会(李時潤委員長)は最近、このような内容を柱とする民法改正試案を確定し、来月13、14日に公聴会を開くと25日発表した。
同試案は成年の基準を19歳とし、未成年が不法行為を犯した場合、該当未成年に責任能力(判断分別能力)があると判断される場合に限って、学校の教師など監督者の損害賠償責任が免除されるようにした。
反面、両親の保護監督の責任は幅広く適用され、不法行為を働いた未成年の両親は子供の責任能力とは関係く、その責任を問うことができるようになる。
これによって、現行の満20歳以上の成人に選挙権を与えた選挙法も影響を受けるものと見られる。
また、保証人保護を強化し、債権者が債務者の債務不履行の状況を保証人に知らせない場合、その限度で保証人の責任が免責されるようにした。
将来にわたっての債務を期限制限なしに保証する「根保証」に対する期限制限の条項も新しく設けられ、約定期間を3年に制限して、根保証人の同意がある場合は2年延長できるようにした。
この他、境界線を侵犯した建築物に対する撤去請求権は、侵犯した時点から1年以内に異議を提起しない場合は消滅できるように規定した。また、特定の建設業者と契約して完成した建物に問題が生じた場合、その契約を解除することができる。
結婚仲介業者や個人が成功報酬名目で仲介料を受け取ることを禁止し、購入した製品に異常があった場合は購入者が製品を購入した代理店に直接製品補修を請求できるように規制を改めた。
法務部の関係者は、「来年2月まで各界の意見をまとめて改正案を確定し、来年5月に国会に提出する予定であり、改正された民法は2003年から施行される」と述べた。
李明鍵 gun43@donga.com






