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知る権利の侵害をめぐって論難

Posted November. 21, 2001 10:08,   

政府は20日閣僚会議を開き、公共機関の主要政策決定過程で公開される場合、中立性が損なわれたり、国民に混乱をもたらす恐れがある情報などの公開が拒否できるようにすることを柱とする「公共機関の情報公開に関する法律」改正案を議決した。

しかし、改正案の中で「国民に混乱をもたらす恐れ」を理由に、情報公開を拒否できるようにしたことについて、一部の市民団体が「行政機関の独自の解析で、非公開対象を増やす原因を提供できる」と反発していて、今後の立法過程での論難が予想される。

改正案では、これまでの法律が政策決定過程上の非公開対象情報を、「業務の公正遂行に著しい支障を与えると認めるに値する理由がある情報」で、包括的・抽象的に規定したものを一層具体化している。

改正案では、主要政策決定のための会議や諮問などに関する情報の中で公開される場合△意思決定の中立性が不当に損なわれる恐れがある情報△国民に混乱をもたらす恐れがある情報△多数の利害関係が鋭く対立し、意思決定に参与した当事者や特定の利害関係者に重大な損傷を与える情報を非公開することができるようにした。

ただ、その間個人に関する情報との理由で公開が拒否され、論難の対象になっていた公務員身元情報保護要件を緩和し、情報公開要求をもらった職務を遂行した公務員の名前と職位は、行政透明性の再考するため、公開務対象に含むことにした。

これと共に、閣僚会議は国務調整室に政務職・次長職を新設し、建設交通部長官所属の航空庁を新設することを骨子とする、政府組織法改正案と日雇い勤労者に対しても雇用保険を適用するようにした雇用保険法改正案を議決した。

閣僚会議はこの他、マネーロンダリング(資金洗浄)の容疑がある金融取引に対し、金融情報分析院(FIU)への報告を義務づけた金融機関の範囲に、信用保証基金・受信専門金融会社・両替営業者を追加し、報告義務基準金額を米貨1万ドルまたは、5000万ウォン以上と決めた。



李哲熙 klimt@donga.com