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集団訴訟制度、投資家保護に弱み

Posted October. 16, 2001 10:33,   

政府が証券の集団訴訟制度を来年の4月初めから導入することにしたが、企業に及ぼす負担を意識しすぎて、小口投資家の権益を保護してないという指摘がある。

法務部と財政経済部が打出した、集団訴訟の試案によると集団訴訟を起こせる項目中「虚偽開示」の対象を企業の有価証券届出と事業報告書に限定させた。

コスダック登録企業や証券取引所上場企業が随時に重要な営業活動や事業進捗状況、証券市場で騒がれている各種「ルーマー」の解明を開示する事項は、万一誤りがあったとしても集団訴訟の対象とならず。

仮に外資誘致のディスコロジャーをしておいてそれが事実でなかったり「宝船を揚げる」などの公知が後で虚偽だったとしても集団訴訟の対象に含まれない。

施行初期からこの条項を入れる場合、反って副作用が大きいと判断したためだ。

任鐘龍(イム・チョンリョン)財経部証券制度課長は「随時開示まで集団訴訟の対象に入れると集団訴訟に巻込まれることを懸念して随時開示をしない企業も出てくる。虚偽開示も株価操作と関わりあるものなら企業の規模を問わず集団訴訟の対象となるのであえてこの項目を入れなくてもいい」と話した。

問題は「操作勢力」の大半がインサイダーや経営層、ファンドマネジャー、アナリスト、証券ブロクッカで構成されており、企業がする随時開示も株価の不当な吊り上げに一役することを思うと政府の今度の方針は悪用される可能性がある。

姜信祐(カン・シンウ)テンプルテン投信運用の常務は「企業は証券市場で囁かれているルーマーの解明を随時開示し、操作勢力を助ける例が少なくない」とし「導入初期でこの部分を省いたとしても将来は入れた方が望ましい」と語った。

禹英虎(ウ・ヨンホ)証券研究院副院長は「有価証券届出と事業報告書を対象とする虚偽の開示をした場合、資産規模を別途設けず反って小規模の企業を対象に広げるのが政策実効性があるだろう」と指摘した。

特に、出資総額制限制度や30大グループ指定の制度等経済的名分と実効性の弱い各種企業の規制緩和を行いながらこれと並行して企業の経営透明性も高めるべきとの指摘が多い。



yhchoi65@donga.com