法定管理(日本の会社更生法に当る)が適用された企業の買収合併(M&A)を活性化する一方、短期的な売買利益を狙った企業構造調整専門会社(CRC)の投機性買収を防ぐための規制対策がまとまった。
ソウル地方裁判所破産部(卞東杰部長判事)は、整理会社の新株買収者が1年間株式の50%を処分できないようにする内容などを盛り込んだ「法定管理企業のM&A過程に関する準則改正案」をまとめ、施行に入ったと10日明らかにした。
同改正案は最近、金融不正事件の「李容湖(イ・ヨンホ)ゲート」を機に経営が破綻した企業の買収を通じたCRCの株価操作などが問題化すると、CRCの短期投機性資金のM&A市場への流入を制限するためにまとめられたものだ。
準則によると、M&Aの過程で発行された新株の買収人は今後株式の50%を1年間処分できない。また、企業を買収しようとしている会社や個人はこれから具体的な買収計画を裁判所に提出し、実際に会社を経営する意思があることを明確にする必要がある。
破産部の関係者は「株式の売却を一定期間制限するのは、市場経済原理に相反するとの論争が起こりかねないが、これは結果的に投機性M&Aから債権者と株主を保護するためのもの」とし、「投機ではなく、経営破綻した企業の再建を目的にしたCRCであることさえ保障されればM&Aへの積極的な参加を促していく」との考えを示した。
この他に準則改正案には▽M&A管理人の成功報酬を最高3億ウォンまで上方修正する案などが盛り込まれた。
破産部が管理している企業のうち、これまでM&Aを通じて法定管理の状態から経営が正常化した企業は、三美(サンミ)特殊鋼と新韓(シンハン)スチールなど10社あまりで、現在M&Aが進んでいる企業は約30社に上っている。
李姃恩 lightee@donga.com






