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広報処の訴訟提起をめぐり、違憲論争

Posted September. 07, 2001 09:53,   

国政広報処が国家を代表してマスコミ社を相手とって直接訴訟を提起する形に対し、違憲ではないかという論争が法曹界から出ている。国家を当事者とする訴訟は、原則的に法務部長官だけが遂行できることになっているからだ。

これを受けて最高裁判所は、国政公報処に「訴訟当事者の資格」があるかどうかを綿密に検討している。一部の裁判官は「国政広報処が直接当事者として出て訴訟を提起するのは、訴訟体系を根本的に揺るがす結果をもたらすだけでなく言論自由に対する脅威にもなり得る」との見方を示した。

6日ソウル地方裁判所によると、国政広報処は先月27日、朝鮮(チョソン)日報を相手取って反論報道の請求訴訟を出している。国政広報処は朝鮮日報の7月13日付4面に報道された「国政広報処、批判記事に対し無理な反論を要求」という題の記事を対象に訴訟を出す際、国政広報処長が訴訟主体(申請人)として出た。

国政広報処はこれに先立ち、先月16日と7月13日、2回にわたって東亜(ドンア)日報の記事5件を問題視し反論報道の請求訴訟をソウル地裁に起しているが、この時も国政広報処長が直接訴訟当事者として出ている。

しかし「国家を当時者とする訴訟に関する法律」の第2条は、国家訴訟の場合、法務部長官が国家を代表すると定めている。

同規定によって全ての国家機関は訴訟を提起または訴えられる場合、法務部を通じて訴訟を遂行するようになっている。

これに対し国政広報処は「定期刊行物の登録などに関する法律」が、個別の国家機関や自治体も該当業務と関連し言論仲裁委員会に反論報道を申請できると定めているゆえに、直接の訴訟提起も可能だと主張している。



李秀衡 sooh@donga.com