Go to contents

未成年者の労働実態を集中点検

Posted July. 28, 2001 09:23,   

労働部は27日、来月の11日までガソリンスタンドやファーストフード店、コーヒーショップなど、18才未満の未成年者を主に雇っている330ヵ所余りを対象に、労働基準法の履行実態を守っているかどうか、集中的に点検すると発表した。

これは、最近中高生の間でアルバイトに対する関心が高まっている半面、オーナーと未成年者が関連法律に定めている権利および義務についてよく分かっていないとの指摘によるもの。

重点的な点検対象は△労働者の戸籍謄・抄本または住民登録謄・抄本および親権者或いは後見人の労働同意書を配備せず△管轄労働事務所の認可を受けずに夜間労働(午後10時から午前6時)をさせ△法定最低賃金(成人最低賃金の90%に当る1時間当たり1678ウォン)を支給しないなど、労働基準法を違反する事例。

違法事実が摘発されてから25日以内に是正措置を取らない場合、使用主は刑事告発される。

労働基準法上、15〜17才の青少年は、親権者の同意のもと労働契約を結ぶことができるが、夜間労働の場合労働事務所の認可が必要とされる一方で、労働時間は一日7時間(労働者の同意のもと1時間延長可能)に制限される。

なお、13〜14才は、両親と学校長の同意がある場合、義務教育と健康に支障のない軽い労働に限り、管轄労働事務所から就職認許証を受取った後に就職することができる。

労働部の関係筋は「昨年の集中点検の際は、対象の30%くらいから違法の事実が摘発された」とし「未成年者も労働基準法の保護を受ける労働者であるという認識を持たなければならない」と語った。



kjs359@donga.com