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医療事故、60日内に解決する

Posted July. 19, 2001 09:51,   

早ければ2003年から患者と医療機関間の医療事故による紛争が60日以内に解決され、医療人のミスで患者に負傷を負わしても、被害者が希望しなければ刑事処罰を受けないようになる。

保険福祉部(福祉部)は、中央と地方に医療紛争調停委員会と設置し、医療事故の責任所在を明確にして損害賠償額を査定する内容を骨子とした医療紛争調停法案を今通常国会で処理し、2003年から施行する方針であると、18日明らかにした。

法案によると、福祉部に登録された特殊民間法人からなる医療紛争調停委員会は2ないし4の診療科目を一つにまとめた約10の調停部に分けられる。各調停部は法曹人、医療人、消費者の代表など、10ないし15人の非常勤調停委員と3ないし5人の調査官で構成される。

また被害者らに便宜を提供するため、釜山(プサン)、大邱(デグ)、光州(クァンジュ)、大田(デジョン)などの4都市に地方医療紛争調停委員会が設置され、管轄地域で生じる医療紛争の調停に当たる。

医療紛争調停委員会は、調停申請から60日(1回切りで30日延長可能)以内に調停内容を決定。被害者と当該医師、または保険社に通報しなければならず、双方が調停内容に同意したり、被害者が損害賠償金の全額を受け取れば民法上和解が成立したものと見做す。

医療人が刑法第268条(業務上過失致死及び業務上重過失致死傷)に当たる医療事故を犯した場合、患者に負傷を負わせるのに止まり(過失致傷)、被害者が処罰を希望しなければ起訴されない。

医療事故の被害者は、一応紛争調停と民事訴訟のどちらかを選択でき、紛争調停の内容に満足しない時は、再び民事訴訟を提起することもできる。

医療機関を開設した者は、本人または機関名義で医療賠償責任保険または医療人(医療機関)団体が運営する医療賠償空除組合への加入を義務づけ、これを守らなければ営業停止の処分を受ける。

患者の特異体質や過敏反応による無過失事故に対しては、政府財源で被害者に一定の補償金を支給する無過失補償制度も運営される。

福祉部は、「国内の医療事故が年間7000件余りと推定されているが、紛争調停制度の不備で患者と家族が多大な苦痛を強いられている」とし、「この制度が施行されれば、民事訴訟の2審まで平均4年近くかかっていた医療紛争が2ヵ月内に解決され、患者の権益が大きく拡大されるだろう」と述べた。



songmoon@donga.com