今後は勤労所得や事業所得、財産所得など一定の所得があることが確認される場合、または財産税の納付実績などを通じて一定の財産を所有していることが確認される場合に限って、クレジットカードが発行される。
金融監督院は15日、カード所有者の資格基準を大幅に改め、「所得がある者だけ」と規定されているこれまでのカード所有の資格について詳細基準を新設し、これを厳しく遵守するようカード会社に指示した。
金融監督院は、▽年齢、受領、利子所得などを通じて一定の所得があることを確認できる者▽他の方法で一定の所得があることを客観的に確認できる者▽一定の所得が確認できない場合は、クレジットカードの利用代金を代りに決済できる者の意思の確認、もしくは保証を受けた者など、資格基準を細分化した。
金監院関係筋は「これまではこの基準が曖昧で、カード会社の社員が実際に会員らの所得を確認しない場合が多かったが、今後はカード申請者がこのような所得を確認できる証憑書類を提出しなければならず、書類を提出しない場合には、このような書類を確認したカード会社の職員の実名を会員記録に明記することを義務づける方針だ」としている。






