未成年の十代少女と一夜の援助交際を望む男性は今後、道徳性の欠如以外に罰金1000万ウォン程度を覚悟しないといけなくなるようだ。
携帯電話の販売業者であるAさん(25)は、今年1月、インターネットのチャットを通じてBさん(17)と知り合った。援助交際の相手を求めていたAさんにBさんはまず会うことで約束し、2人はソウル市江東区にある旅館で会い、2回にわたって関係を持った。Aさんはその代わりにBさんに10万ウォンを「援助」した。
Bさんはその後、警察の取り締まりで摘発され、Aさんは青少年保護法違反の容疑で在宅起訴された。数ヶ月の裁判の末、Aさんに言い渡されたのは援助交際費の100倍にあたる罰金の1000万ウォン。
事件を担当したソウル地方裁判所の尹南根(ユン・ナムグン)判事は先月30日にAさんに対し、容疑がすべて認められたとし、このような罰金を言い渡した。援助交際に対し、実刑または執行猶予ではなく、高額の罰金刑が科されたのは異例のケースだ。
イ・ジョンウン記者 lightee@donga.com






