企業が自社製品の欠陥を発見した場合、5日以内に政府にこれを報告する義務を定めた「欠陥情報報告義務制度」が、7月から導入される。また、電子商取引による消費者の被害を防ぐ対策が、上半期には作られる。政府は2日(月)、陳稔(チン・ニョム)副総理兼財政経済相を委員長とする「消費者政策審議委員会」を開き、前述のような内容の「2001年消費者保護総合施策」を確定した。
政府は、製造企業、輸入企業、大型流通企業などに対してこの制度を施行し、特に緊急を要し明らかに危害の可能性がある物品は、これを回収し廃棄するよう政府が命令できるようにする「緊急リコール命令制度」を導入することにした。また、電子商取引における消費者保護対策を上半期中に導入するため、先進国の関連諸制度を調査する研究を消費者保護院に委ねる方針だ。これらとともに、ハッキングなどによる銀行と消費者のあいだの責任の所在を明らかにするため、電子金融取引の基本約款と電子貨幣の発行機関と会員の間の権利と義務を取り上げる、電子貨幣の会員標準約款も作成することにした。
政府はまた、広告による過剰消費などの助長を防ぐため、広告の基準を制定することにした。これとともに、書き留め郵便物を紛失したときの損害賠償額を、現行の5万ウォンから10万ウォンに、また小包の紛失賠償額を30万ウォンから40万ウォンに引き上げることにした。
クォン・スンファル記者 shkwon@donga.com






