東亜日報社は1980年の言論統併合当時、新軍部が東亜放送の株を強制的に譲渡した事件と関連して17日、憲法裁判所に憲法訴願を請求した。
憲法訴願を請求した理由は △新軍部が80年11月12日、言論暢達計画を理由に東亜放送を強制的に剥奪したことは、憲法に違反した公権力の行使に当たるものであり、それが違憲であることを確かめてほしい △違憲である言論暢達計画によって財産権などを剥奪されたにも関わらず、国会が未だに現状回復と損害賠償に必要な法律を制定せずにいることも、憲法上、言論の自由と財産権の平等権を侵害することだ △東亜放送の返還訴訟の上告審を棄却した最高裁判所の1月16日付きの判決は違憲であるため、これを取り消すべきとの3つである。
瑞ソ人側の代理人である金宗勲(キム・ジョンフン)弁護士は瑞ソ書で「12・12軍事反乱と5・18内乱の過程で、国家(新軍部)が言論暢達計画を理由に言論統併合の措置を行使し、公権力を理由に東亜放送を強制的に剥奪したことは、言論の自由と企業活動の自由、財産権と平等権、当時の東亜日報社の幹部に対する身体の自由を侵害したものとして違憲である」と主張した。
李秀衡(イ・スヒョン)記者 sooh@donga.com






