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少額診療費本人負担制の問題点

Posted February. 01, 2001 21:27,   

少額診療費本人負担制と医療貯蓄制度は、軽い疾病の診療費を全て患者が出すようにし、病院の利用回数を減らして、実際病院を少なく利用した人々の医療保険料の一部を返済するというインセンティブ制度。

医療保険財政で医療機関に支払う診療費の増加率は年平均18.5%であるが、保険料と国庫支援等収入増加率は14.4%のみであり、老人を中心に病院利用率が高まり「慢性的な財政赤字が避けられない」という判断で出した苦肉の策である。

99年の場合、外来患者の診療費請求件数は2億6331万件であるが、この内1万ウォン以下は18.7%、 2万ウォン以下は61%。ほとんど風邪などの軽い疾病である。少額診療費を患者に負担させ、保険財政支出(9兆ウォン規模)を10%減らしても、昨年の赤字(1兆ウォン)をカバーできるという計算になる。

しかし、このような方法は、子供達の軽い疾病で病院をよく訪れる家庭や低所得層、老人層には大きな負担となり、財政赤字を低所得層に負担させるという反発が卵zされる。

少額診療費を本人が出せば、病院や医院を訪れる人が減るだろうという分析は全く検証されていない「仮説」であり、むしろ診療費を節約して病院に行かない場合疾病の早期診断を難しくし、病気が知らぬまに重くなるという副作用が懸念される。

理論的には「不必要」な医療機関の利用を減らし、医療保険の財政支出が減れば、癌のように重い疾患と超音波、MRI(磁気共鳴撮影)等に保険の適用範囲を拡大するという肯定的な効果が期待されるが、反対に超音波撮影等の高価な診療を勧めるようになる可柏ォもある。

医療貯蓄制度は、病院を頻繁に利用すれば、そうでない人より多く負担するという点で算術的衡平性を合わせるように見えるが、高所得者と健康な人が低所得層と病弱な人を助けるといった医療保険の主旨、つまり所得再分配の機狽僳ウ視しているという指摘を受ける。

▼外国の事例

シンガポールのみが、世界で唯一医療貯蓄制度を施行している。全国民を医療貯蓄制度に強制加入させ、所得の6〜8%を個人口座に積立てて、重症及び長期疾患を除いた軽い疾病に対する診療費を自分の口座から支払うようにする仕組み。



宋相根(ャ刀Eサングン)記者 songmoon@donga.com