金浦(キムポ)空港から入国する海外旅行客の中で、税関に申告する物品がない乗客は携帯品申告書を作成しないようにするなど、携帯品申告書作成制度が段階的に廃止される事になった。
金浦空港の税関は28日、「海外旅行者の便宜のために、税関に申告する物品がある旅行者だけが携帯品申告書を作成する‘旅行者携帯品口頭申告制’を仁川(インチョン)空港が開港されるまで金浦空港でテスト施行する」とした。
これによって29日から仁川空港が開港する3月末まで、金浦空港国際線の第2ターミナルから入国する旅行者は、米貨400ドルを超える物品など、申告物品がある場合だけ申告書を作成し、残りは口頭で申告することができるようになった。
また3月1日からは、国際線の第1ターミナルでも口頭申告制が実施され、3月29日に開港される仁川国際空港では開港後、猶予期間を経て、5月1日から口頭申告制が全面的に施行される。
申告対象は以前と同じように、全購入価格の合計額が米貨400ドルを超える物品や、酒類1本、煙草200本、香水2オンスを超える物品などである。
金浦税関の関係者は「申告対象の物品があるにもかかわらず申告しなかった場合は、税金以外に加算税30%を追加納付させるか、関税法違反で処罰されることになるため、旅行者の正直な申告が要望される」と述べた。






