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総選挙市民連隊の落選キャンペーン違法確定

総選挙市民連隊の落選キャンペーン違法確定

Posted January. 26, 2001 16:55,   

昨年第16代総選挙当時、総選挙市民連隊が繰り広げた落選キャンペーンは、選挙法を違反したものであるという最高裁判所の確定判決が言い渡された。

最高裁判所は26日、昨年4月の総選挙当時、特定候補に対して落選キャンペーンを行った疑いで不拘束起訴されたウルサン(蔚山)参与連隊のイ・スゥウォン(40)代表とキム・テグン(35)事務局長に対する上告審で上告を棄却し、それぞれ300万ウォンの罰金を言い渡した原審を確定した。

この判決は、市民団体が政治改革と言う名の下にキャンペーンを行ったとしても、実定法を厳しく適用し、公明選挙文化を定着させると言う意志が反映されたものと思われる。さらに同じ疑いで裁判に係留中の他の関連者にも影響を及ぼすものと見られる。

裁判部は、判決文で「イさんらが個人的利害関係から落選キャンペーンを行ったわけではないが、選挙に及ぼす影響と選挙法が落選キャンペーンを禁じている趣旨、市内や繁華街などでのデモなどからするとその違法性が充分認められる」としている。

また、「落選キャンペーンは政府の選挙管理及び指導力を正面から無力化するという面で明らかに違法な行為であり、選挙法そのものの違憲性に関する議論も認められない」と説明した。