日本の東京で行われている女性国際戦犯法廷で、判事団は12日、従軍慰安婦に対する犯罪行為について、裕仁前日本天皇など関係者25名と日本政府に有罪判決を下した。
裕仁天皇らと日本政府は、アジア8ヶ国の被害国検事団40名によって起訴された。今回の裁判は民間法廷として法的拘束力はない。しかし、日本天皇と日本政府が、従軍慰安婦に関連した犯罪行為により、有罪判決を受けたのは初めてであるという点で歴史的意味が大きい。
ガブリエル・K・マクドナルド(前ユーゴ国際戦犯法廷所長、米国)など判事団4名はこの日、日本青年館で開かれた法廷最終日の行事で、「従軍慰安婦生存者らの証言と検事側が提示した各種の資料を検討した結果、日本政府は、拉致・誘拐・詐欺などを通して数多くの女性を強制動員、強姦するなど人道に反する犯罪を犯した点が認められる」とし、検事側の論告をすべて認めた。
判事団は、当時の裕仁天皇に対する有罪判決の理由として、「彼は当時強姦行為のための慰安所設置事実を知り得る立場にあり、当然知らなければならなかった」と明らかにした。判事団はまた、日本政府が個人の賠償請求権を認めないことについては「国家間の交渉時、慰安婦問題が話し合われておらず、反人道的犯罪には時効がない」とし、「個人に請求権がある」と判決を下した。
沈揆先(シム・ギュソン)記者 ksshim@donga.com






